残高証明書 2026年5月14日 最終更新日時 : 2026年5月14日 admin 相続税の計算で財産の計算する項目に、預貯金や投資信託などの残高があります。亡くなった日現在の残高証明書が必要ですので、金融機関へ申請する際は、申請日現在の日付指定をしないようにすることが大切です。