納期特例

給料を支払う事業者は、給料から差し引いた源泉所得税を、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、パートさんも含めた従業員の数が10人未満であれば、毎月ではなく、年2回にまとめて納付できる特例制度があります。